失業保険の手当について。給付制限期間に短期で働いた場合どうなるのか教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。

今後パートで再就職を目指しています。

基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。

給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。

教えてください。
>給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。

給付制限期間中に終わるアルバイトであれば、その後の失業給付の基本手当の支給には影響ありません。
給付制限終了の翌日から基本手当の支給が開始になります。
しかし、給付制限終了後の直近の次回認定日には、給付制限中にアルバイトをした事実を正直に申告する必要はあります。


>また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。

給付制限期間中にアルバイトが終わるのであれば、ご質問のようなことはありません。

詳細はハローワークへ確認してください。
雇用保険制度について質問します。
現在の会社に就職して1年半が経ち雇用保険加入者です。
現在妊娠中で、2か月後に出産予定です。
今の会社には、産休の制度がないので、退職します。

質問としては、
1.出産間近での、雇用保険給付は受けられないのでしょうか?
2.もちろん出産後は、家計の事情もあって子供を親に預けて、すぐに就職活動をする予定です。
3.出産後に、職安に離職票を持って就職活動をするのは遅いのでしょうか?

参考の為にご意見をお聞かせ下さい。
1雇用保険は働く意思と働ける体がなければ受給できません。2、就職活動の意思があればなんら問題ありません。3出産後で十分間に合いますので、出産後に赤ちゃんを付き添いの人に預けてハローワークに行き、面接、雇用保険の手続きをして大丈夫です、雇用保険の期間をかけて次の良い職場を探したら良いと思います。赤ちゃんが居るとか、自分に不利になる事はハローワークではあまり話題にする必要はないと思います。まずは元気でかわいい赤ちゃんを産むことに全力頑張ってください。
未払い賃金請求訴訟をしていて、和解をすすめられています。
現在は失業中で、雇用保険受給しているのですが、
雇用保険受給額の算定期間にも未払い賃金があります。
ハローワークでは、賃金額訂正がなされたら雇用保険受給額も変更になるが、
和解での解決金は賃金とは認められないため、和解調書では雇用保険受給額の変更ができないと回答がありました。
にも関わらず、裁判所や弁護士や社会保険労務士が、和解調書の内容で賃金額訂正が可能だと言ってきます。

私は、和解は慰謝料的意味合いが強いため、賃金訂正が望めない分、付加金部分も支払うという内容で和解するか、
判決を待ち、正式に賃金額訂正をしてもらうか
だと考えているのですが。

和解で賃金だとして、賃金額訂正、雇用保険受給額の変更等できる方法があるのでしょうか?
解決金として支払いを受けるという和解調書にした場合は,賃金額の訂正という文言が出てこないので,訂正はできないでしょうね。

ようは,和解調書の中に,きちんと賃金額や,それに基づく未払賃金額,和解で支払われるのは,未払賃金額である旨をしっかりと書いてもらえば,和解調書でも大丈夫だと思いますよ。
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