会社を退職してから雇用保険は何日後に抜けますか??前職(バイト)を9月30日に退職して最後の給与が10月25日でした。
その後、次の仕事が決まりましたが…雇用保険が前職から抜けて無いと言われ…。雇用保険が入れられないと言われまして。ハローワークに確認したところ前職に電話して抜いてください。と言いました。又『雇用保険被保険者番号』が分かってれば大丈夫です。と言われまして、調べたら分かりました。回答お願いします~
雇用保険の資格喪失日は在籍していた最後の日になります。
雇用保険が抜けていないというのは、前職の会社があなたの
資格喪失届をまだ出していないという事です。
なので、前職場に電話をして雇用保険に加入できないので
早急に資格喪失の手続きをしてもらって下さい。と
ハローワークの方はおっしゃったんだと思います。
社会保険料について質問です。
雇用契約上では、労働日数の上限が17日で契約をしているのですが
それ以上の日数、働いた場合は
社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険料)はどうなるのでしょうか?
社会保険等の加入要件についての労働時間や労働日数については、「所定労働時間」「所定労働日数」(予め定められた出勤が義務付けられた時間と日数)で見ます。
したがって、契約内容の見直しによって所定労働日数が増え、その結果加入要件の日数を満たした場合は、社会保険等の加入義務が発生しますが、休日出勤によって、たまたまその月が加入要件に該当する日数になっても、加入義務は発生しません。
ただ、会社が社会保険等の加入義務を免れるために、脱法的に予め所定労働日数を少なくし、恒常的な休日労働を行わせている場合もあります。
このケースに該当する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)については社会保険事務所、雇用保険についてはハローワークに相談してください。
なお、社会保険の加入要件は所定労働時間と所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上であること(ご質問のケースなら、正社員の所定労働日数を23日と仮定した場合、あなたの所定労働日数が18日になり、所定労働時間が要件を満たせば加入義務)、雇用保険については、1週あたりの所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の雇用が見込まれることです。
失業保険の傷病手当について質問です。
先月6月にうつ病を理由に自己退社しました。働いていた期間はH20.6~H21.6です。健康保険は13か月払っていたことになると思います。
そこで、離職票をもってハローワークに行ったときまだ病気が完治していませんので求職活動ができない場合、傷病手当は給付されるのでしょうか?
求職申請をしてからの病気じゃないと傷病手当は給付されないのでしょうか?
働けずに生活にも困っています。よろしくお願いします。
失業保険(雇用保険)の事を聞いているのに、健康保険の期間しか書いてないのですね・・


質問者様の仰る通り、求職の申込をしてからの病気じゃないと傷病手当は給付されません。
健康保険の傷病手当金の申請をしてみては如何ですか?
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