私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
先に回答ありますが間違いです。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
雇用保険について教えてください。
12月末に退職しました。
退職理由は、人があぶれたため、契約期間が12月末までだった私の契約更新をしないと言うことでした。
本日、離職票が届いたのですが、退職理由が2(自己都合のような扱い)になっていました。
1、人があぶれたから、契約の更新はしない…と言うのは会社都合にはなりませんか?
新しく勤めたい希望の会社(内定は出ていませんが、面接は通り試験を受けて合格すると内定が貰えます。)の入社日が4月1日からになります。
2、この会社から内定が貰えた場合、再就職手当ては貰えますか?
1、2、ともあまり詳しくないので詳しい方、ご指導よろしくお願いします。
12月末に退職しました。
退職理由は、人があぶれたため、契約期間が12月末までだった私の契約更新をしないと言うことでした。
本日、離職票が届いたのですが、退職理由が2(自己都合のような扱い)になっていました。
1、人があぶれたから、契約の更新はしない…と言うのは会社都合にはなりませんか?
新しく勤めたい希望の会社(内定は出ていませんが、面接は通り試験を受けて合格すると内定が貰えます。)の入社日が4月1日からになります。
2、この会社から内定が貰えた場合、再就職手当ては貰えますか?
1、2、ともあまり詳しくないので詳しい方、ご指導よろしくお願いします。
有期契約の場合、労働契約書等に更新されることが確約されている又は確約されていないまでも、可能性があることが明示されている場合で、労働者に更新の意思がある場合、特定受給資格者、特定理由離職者として認定されると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定された場合、いわゆる会社都合により退職された方々と同様の受給資格を得ることができます。
また、受給申請前に再就職先が決まっている場合は、失業状態とはみなされませんので、受給資格はありません。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定された場合、いわゆる会社都合により退職された方々と同様の受給資格を得ることができます。
また、受給申請前に再就職先が決まっている場合は、失業状態とはみなされませんので、受給資格はありません。
アルバイト募集欄に
社会保険加入OKって
ゆうのをみかけるんですが
そうゆう所は厚生年金や雇用保険
加入できますか?
社会保険加入OKって
ゆうのをみかけるんですが
そうゆう所は厚生年金や雇用保険
加入できますか?
厚生年金や雇用保険、さらに健康保険にも加入できる可能性はある、ということではないでしょうか。
雇用保険は別の物ですが、おそらくこれも労働災害保険とセットで加入することになるでしょう。
一般的に週40時間ですから30時間以上働いていれば被保険者になります。
誰でも入れるかどうかは、これだけでは何ともいえませんが、
つまり被保険者という概念はありません。
また雇用保険と労災保険は労働保険です。
厚生年金は常用労働者の概ね3/4以上の時間働いている人は被保険者にならなければならないことになっています。
一方雇用保険は、働いている時間(20時間以上30時間未満で1年以上雇用される見込み)によって短時間労働被保険者に該当することになりますから、これはハローワーク(公共職業安定所)で確認されたらいかがでしょう。
厚生年金と健康保険は社会保険です。
労災保険は労働者を1名でも使用していると個人企業であっても法人であっても適用事業所ですからそこで働くと、自動的に適用されます。
厚生年金と社会健康保険です。
いずれにしても「社会保険加入OK」とかいう、「入ることも出来ますよ」というものではありません。
該当すれば事業主は被保険者として届け出なければならないのです。
雇用保険は別の物ですが、おそらくこれも労働災害保険とセットで加入することになるでしょう。
一般的に週40時間ですから30時間以上働いていれば被保険者になります。
誰でも入れるかどうかは、これだけでは何ともいえませんが、
つまり被保険者という概念はありません。
また雇用保険と労災保険は労働保険です。
厚生年金は常用労働者の概ね3/4以上の時間働いている人は被保険者にならなければならないことになっています。
一方雇用保険は、働いている時間(20時間以上30時間未満で1年以上雇用される見込み)によって短時間労働被保険者に該当することになりますから、これはハローワーク(公共職業安定所)で確認されたらいかがでしょう。
厚生年金と健康保険は社会保険です。
労災保険は労働者を1名でも使用していると個人企業であっても法人であっても適用事業所ですからそこで働くと、自動的に適用されます。
厚生年金と社会健康保険です。
いずれにしても「社会保険加入OK」とかいう、「入ることも出来ますよ」というものではありません。
該当すれば事業主は被保険者として届け出なければならないのです。
関連する情報