転職の際に役に立ちそうな法律系資格について
転職に有利な資格についてアドバイスいただきたいです。
30歳男性です。
現在事務の仕事(経理)をしています。
大学の学部が経理とやや関係したところだったため、配属されたのだと思うのですが、仕事にまったく興味がもてません。
また、過去に勤め先で問題を起こしてしまったため居辛いというほどではないのですが、将来を考えると転職も…
と思っています。
将来転職を視野にいれた際に、今の仕事には興味が持てないため、仮に転職するのであれば違う仕事につきたいと考えております。
そこで自分が興味を持てる分野は何かと考えた時、以前法律系の勉強をする機会があったのですが比較的抵抗感なく面白く勉強できたので何か法律系の資格をとってみようかと考えました。
本来、もっと具体的に「これ!」というものがあればいいのでしょうが、興味を持って勉強できそう、面白そう、ということ。
また、あまりに簡単な資格では意味がないと思いますので1年ほどで取れる可能性のある資格を目指そうと思います。
そこで現在考えているのが
・社労士
・行政書士
上記の2つです。
(司法書士も考えましたが、最も使えそうな資格ですが働きながら1年ほどの勉強でとれるかというとかなり厳しそう…と思い除外しました)
資格だけで食っていける時代ではないというのも理解していますが、何の資格もないよりはやはり良いと思いますので…
これらの資格で、いざ実際に転職したい!と将来的に考えた際に役に立つ(つぶしが利く)資格はどれでしょうか?
また、上記の条件で取得を目指す際、これら以外で良そうな資格があれば教えてください。
よろしくお願いします。
転職に有利な資格についてアドバイスいただきたいです。
30歳男性です。
現在事務の仕事(経理)をしています。
大学の学部が経理とやや関係したところだったため、配属されたのだと思うのですが、仕事にまったく興味がもてません。
また、過去に勤め先で問題を起こしてしまったため居辛いというほどではないのですが、将来を考えると転職も…
と思っています。
将来転職を視野にいれた際に、今の仕事には興味が持てないため、仮に転職するのであれば違う仕事につきたいと考えております。
そこで自分が興味を持てる分野は何かと考えた時、以前法律系の勉強をする機会があったのですが比較的抵抗感なく面白く勉強できたので何か法律系の資格をとってみようかと考えました。
本来、もっと具体的に「これ!」というものがあればいいのでしょうが、興味を持って勉強できそう、面白そう、ということ。
また、あまりに簡単な資格では意味がないと思いますので1年ほどで取れる可能性のある資格を目指そうと思います。
そこで現在考えているのが
・社労士
・行政書士
上記の2つです。
(司法書士も考えましたが、最も使えそうな資格ですが働きながら1年ほどの勉強でとれるかというとかなり厳しそう…と思い除外しました)
資格だけで食っていける時代ではないというのも理解していますが、何の資格もないよりはやはり良いと思いますので…
これらの資格で、いざ実際に転職したい!と将来的に考えた際に役に立つ(つぶしが利く)資格はどれでしょうか?
また、上記の条件で取得を目指す際、これら以外で良そうな資格があれば教えてください。
よろしくお願いします。
正直、どちらも転職には役立たないと思います。
社労士は、すでにお答えが出ていますが勤務社労士という制度があり、企業の人事関係部署にいれば企業から見てそれなりに役に立ちます。ただ、そういう人材を求めている企業と巡りあう可能性は非常に低いです。そうでない企業の場合「労働者と雇用者に分けるならこの人は労働者の味方をするんではないか」といって社労士保持者を嫌うところもあるくらいです。
行政書士は更に厳しいです。行政書士は他の行政書士か行政書士法人以外に雇われてはいけないとされていて、行政書士として「転職」しようと思うなら行政書士事務所(法人含む)を探すしかありません。そして、そういう求人はほとんどありません。ハローワークインターネットサービスで検索してみてください。おそらくほとんどないはずです。ちなみに、ハローワークインターネットサービスの資格分類では、行政書士は法務に分類されていません。
残念ながら、法律関係で職を得ようと思ったら、一番簡単なのが司法書士なのです。
宅建を取れば、不動産屋に職を得られるかもしれませんが、仮に不動産屋が合わないとなるともう潰しが利きませんね。
「法律がやりたい」ではなく「経理がつまらない」のであれば、IT関係資格や語学関係資格のほうが良さそうです。
社労士は、すでにお答えが出ていますが勤務社労士という制度があり、企業の人事関係部署にいれば企業から見てそれなりに役に立ちます。ただ、そういう人材を求めている企業と巡りあう可能性は非常に低いです。そうでない企業の場合「労働者と雇用者に分けるならこの人は労働者の味方をするんではないか」といって社労士保持者を嫌うところもあるくらいです。
行政書士は更に厳しいです。行政書士は他の行政書士か行政書士法人以外に雇われてはいけないとされていて、行政書士として「転職」しようと思うなら行政書士事務所(法人含む)を探すしかありません。そして、そういう求人はほとんどありません。ハローワークインターネットサービスで検索してみてください。おそらくほとんどないはずです。ちなみに、ハローワークインターネットサービスの資格分類では、行政書士は法務に分類されていません。
残念ながら、法律関係で職を得ようと思ったら、一番簡単なのが司法書士なのです。
宅建を取れば、不動産屋に職を得られるかもしれませんが、仮に不動産屋が合わないとなるともう潰しが利きませんね。
「法律がやりたい」ではなく「経理がつまらない」のであれば、IT関係資格や語学関係資格のほうが良さそうです。
会社に解雇通知を頼んだろ、署名捺印の欄を表示されたものが一枚送られてきました。
署名し、送り返す必要があるのでしょうか?
11月6日に12月6日をもって解雇予告を受けました。解雇通知を頼んだところ、12月31日に郵送されてきた通知欄の最後に署名捺印の欄が記載されていました。解雇理由も、経営上困難との理由でしたが、役員の報酬カット等もせず、自社努力もせず、新しい事務員二名を雇いれていました。
このような状況で、納得できる理由ではないのですが、ハラスメント等の理由で在職したくないので、やめることにしました。
離職票も会社都合でもらっているので、さっさと関係を断ち切りたいのですが、だた、どうしても理由に関しては納得することが出来ず、ましてや署名なんてこともできません。
事実上11月に退職したので、署名の必要性はないと思うのですが、経営者は何か勘違いをしているようで、どうしても念書的なものが欲しいように思えます。
そもそも、趣旨が違うのではないかと思うのですが、署名の断りを表明する裏づけが欲しいのです。
この場合、署名捺印は必要でしょうか?
どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
署名し、送り返す必要があるのでしょうか?
11月6日に12月6日をもって解雇予告を受けました。解雇通知を頼んだところ、12月31日に郵送されてきた通知欄の最後に署名捺印の欄が記載されていました。解雇理由も、経営上困難との理由でしたが、役員の報酬カット等もせず、自社努力もせず、新しい事務員二名を雇いれていました。
このような状況で、納得できる理由ではないのですが、ハラスメント等の理由で在職したくないので、やめることにしました。
離職票も会社都合でもらっているので、さっさと関係を断ち切りたいのですが、だた、どうしても理由に関しては納得することが出来ず、ましてや署名なんてこともできません。
事実上11月に退職したので、署名の必要性はないと思うのですが、経営者は何か勘違いをしているようで、どうしても念書的なものが欲しいように思えます。
そもそも、趣旨が違うのではないかと思うのですが、署名の断りを表明する裏づけが欲しいのです。
この場合、署名捺印は必要でしょうか?
どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
事前に解雇理由を出してもらうのは、理由に対して反論を主張をするためです。
戦いましょう。
雇用保険法の問題で、所轄公共職業安定所長は事業主を通じて離職票の発行が出来るんです。
同意不同意の署名をするものとすることになっていますので、その後の記録が職安に残ると言うことです。
職安に問い合わせてその書類が職安に提出されたものかどうか?同意不同意の署名をしていなければ
不同意の場合どうすればよいのか?をお尋ねになってはいかがですか?
離職票の発行が済んでいるなら、理由に対しては、同意か不同意かの署名があるはず
これにより、解雇の種類と手当ての給付の仕方が変わってきます。
これは、 「労務の提供を拒んだことが原因で経営上の合理的な理由で首にした」と主張しています。
これに対して、あなたは、「解雇権の濫用だ、いきなり解雇にするには乱暴すぎる」と言う反論ですね。
たとえば 現場のやり取りは、正当な事由による配慮を申し入れただけであったのに何の指導も努力も認めずに
いきなり解雇をしてきたとか、懲戒は適切でないと言うことです。
解雇そのものも無効だと主張するのであれば、労働基準監督署に相談すべきです。
このことにより、あなたが不当に損害をこうむった事実があるなら、会社をあいてに損害賠償請求をすることも
出来ます。(事実が無ければ虚偽告訴は犯罪ですけど、、。)
なんにせよ、承諾できない、争いの有る事実かどうかを会社としても押印させて決着させたいのですよね。
戦いましょう。
雇用保険法の問題で、所轄公共職業安定所長は事業主を通じて離職票の発行が出来るんです。
同意不同意の署名をするものとすることになっていますので、その後の記録が職安に残ると言うことです。
職安に問い合わせてその書類が職安に提出されたものかどうか?同意不同意の署名をしていなければ
不同意の場合どうすればよいのか?をお尋ねになってはいかがですか?
離職票の発行が済んでいるなら、理由に対しては、同意か不同意かの署名があるはず
これにより、解雇の種類と手当ての給付の仕方が変わってきます。
これは、 「労務の提供を拒んだことが原因で経営上の合理的な理由で首にした」と主張しています。
これに対して、あなたは、「解雇権の濫用だ、いきなり解雇にするには乱暴すぎる」と言う反論ですね。
たとえば 現場のやり取りは、正当な事由による配慮を申し入れただけであったのに何の指導も努力も認めずに
いきなり解雇をしてきたとか、懲戒は適切でないと言うことです。
解雇そのものも無効だと主張するのであれば、労働基準監督署に相談すべきです。
このことにより、あなたが不当に損害をこうむった事実があるなら、会社をあいてに損害賠償請求をすることも
出来ます。(事実が無ければ虚偽告訴は犯罪ですけど、、。)
なんにせよ、承諾できない、争いの有る事実かどうかを会社としても押印させて決着させたいのですよね。
退職について教えてください。看護師です。2月に転職し職場の人間関係(新入社員イジメ)で不眠、鬱となり心療内科に受診し休職するように言われ現在休職中です。
休職前(4/30)に師長に今後は続けられるかわからないと話ましたが師長は、ひとまずゆっくり休んでまた連絡ちょうだい。と言われました。休職して自分自身を見つめ直し悩んだ結果、やりたい方向性が違うこと、イジメるスタッフから戻ってきて覚悟できてるんだろーな!などの発言を聞き資格もあるし何もそこまでその職場にしがみつかなくてもいいのかな…というほうに考えられるようになりました(それまでは自責してました) 今月末で退職したいです。師長ともう一度話ますがこんな土壇場で『退職』なんてできますか? 印象が悪いことはもちろん承知です。退職届を持参すればいいですか?どのようにしたらいいのでしょうか?もしかしたら退職出来ませんか? すみません。お願い致します。
休職前(4/30)に師長に今後は続けられるかわからないと話ましたが師長は、ひとまずゆっくり休んでまた連絡ちょうだい。と言われました。休職して自分自身を見つめ直し悩んだ結果、やりたい方向性が違うこと、イジメるスタッフから戻ってきて覚悟できてるんだろーな!などの発言を聞き資格もあるし何もそこまでその職場にしがみつかなくてもいいのかな…というほうに考えられるようになりました(それまでは自責してました) 今月末で退職したいです。師長ともう一度話ますがこんな土壇場で『退職』なんてできますか? 印象が悪いことはもちろん承知です。退職届を持参すればいいですか?どのようにしたらいいのでしょうか?もしかしたら退職出来ませんか? すみません。お願い致します。
せっかく入職したのに‥異動は考えて無いようですね…
退職につきましては、事前に師長へ電話して会う日を決めると良いと思います。
師長の休憩時間や休日等を利用して相談者さんの配置先以外にて話しては如何でしょう。
休職中であれば、来月のシフトから外れているので直前でも問題は無いと思いますが…退職日の1ヶ月前には届け出が必要な病院も有ります。
今一度、就業規則を確認して見て下さい。
また、退職の日付は師長と話して決めた方が良いと思います。
退職理由も文面内の事を言うべきです。師長の指導責任も問題ですし…
退職につきましては、事前に師長へ電話して会う日を決めると良いと思います。
師長の休憩時間や休日等を利用して相談者さんの配置先以外にて話しては如何でしょう。
休職中であれば、来月のシフトから外れているので直前でも問題は無いと思いますが…退職日の1ヶ月前には届け出が必要な病院も有ります。
今一度、就業規則を確認して見て下さい。
また、退職の日付は師長と話して決めた方が良いと思います。
退職理由も文面内の事を言うべきです。師長の指導責任も問題ですし…
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