履歴書についてです。
面接があるわけではないですが、家から企業までが5分程なので持って行こうと考えてます。
何と言って渡せば良いのでしょうか?

この度ハロワークで拝見させていただき応募させていただく◯◯と申します。郵送より早いと思い直接渡しにまいりました。よろしくおねがします。

で、よろしいでしょうか??
貴方にとっては「家から5分と近いから・・・」ということで持参。
ですが会社側としては、応募者が持参した場合、その対応のために担当者が仕事を中断しなければなりません。これは、ある意味「迷惑な行為」です。
※もし、応募先が近くなかったら、持参するという発想は無く「郵送」をしていたはずです。

ですので、これは「郵送」をしたほうが無難であると思います。

あえて持参するのでしたら
「この度、ハローワークの紹介で、応募させていただきます○○○○(フルネーム)と申します。家が近いもので、失礼かとは思いましたが、持参させていただきました。よろしくお願い致します。」
20年間勤めた会社(有限会社)を辞める事になりました。
退職理由は、病気による退職です。 6月4日に辞表を提出し即日受理されました。退職期日については引継ぎ等もありこちらから
指定はしませんでした。
有給があるとの事で、翌日から有給消化に入り、後日会社から連絡するので、それまで出社の必要はないとの事でした。
以後、療養を含め自宅で休んでおりました。6月24日に出社の指示があり行きますと、退職金の説明や有給休暇の日数などの説明があり退職合意書に署名捺印を求められました。 その中で一つ気になった事があり質問です。退職の期日が8月20日と提示されたのですが、有給休暇が40日間あるとの事で、6月、7月分の給料は満額支給されるのですが8月分は6日分(40日間からの逆算日数)の給料しか支払えないとの説明を受けました。通常ですと7月20日で退職もしくは6日分をプラスした7月29日で終わるのが筋ではないかと思いますが、8月20日まで無給で拘束される事に納得できません。 このような場合、拘束される16日間分の給料を請求できるものでしょうか?会社は何か罪に問われませんか?8月20日までは在職中なので求職活動はできないとの説明もあり、自分としては7月20日で終わってくれると有難いのですが、何かよい交渉方法はないでしょうか? 就業規則では退職は1ヶ月前に申し出するように規定がありますので、それはクリアーしています。 6月5日から出社はしておらず、必要な引継ぎ事項はメールや電話でやりとりしています。 不当に拘束されているよに思えるのですがご意見お聞かせ下さい。
お互いにいろいろ誤解がるようですが

> 6月4日に辞表を提出し即日受理されました。退職期日については引継ぎ等もありこちらから
指定はしませんでした。
こんな退職届けに法的な意味はありません
退職届けは労働契約法に基づく 労働契約の合意的な解除をする
労働条件契約を定めることであり、期日がない契約解除の契約を結ぶことは
法的に不可能です。

ゆえに退職の意思表示をしただけに過ぎません
>退職の期日が8月20日と提示された
その場で合意したのであれば契約は成立しています。
それより早めることは質問者が会社に申し出を行い
会社がそれを承認する必要が円満退職であれば必要です

>8月20日まで無給で拘束される事に納得できません。
ほかの会社へ就職が決まっていなければ実害はないと思いますが
実害がありますか?

>拘束される16日間分の給料を請求できるものでしょうか?会社は何か罪に問われませんか?
意味がわかりません
出社しなければNo Work No Payの大原則から給与は発生しません
本人が出社すれば、会社は賃金を払う義務があります
本人が出社する意志と状況(健康上と書いてあるが体が普通に働けるのであれば)
会社側は休業を命じた扱いになり賃金保証は必要になりますが
今回は欠勤する前提であれば賃金を支払う義務は会社には有りません
罪にも当然取られる事もありません

>8月20日までは在職中なので求職活動はできないとの説明もあり
この部分は間違いですね
活動は可能です ただし兼業禁止規定があれば、務めはじめることができないだけです

>職は1ヶ月前に申し出するように規定がありますので、それはクリアーしています。
最低限と考えるなら6月24日に正式な形での退職日を申し出ていますので
1ヶ月となると7月の24日 あとは賃金締切時の津業もあるという意味から
かかはわかりませんが、8/20で書面を作成したいうことかな?

(印鑑をして書面作成した)合意したのが8/20ならそれで労働契約解除契約は
成立しています。
法規上の不当性は何もありませんというのが回答です
(就職活動に関する説明ぐらいですかね、問題がありそうなのは)

///
補足から
間違っているとかではありません
・おそらくですが8/20給与の締切日などで事務的に都合が良い日だつたのでは
・出社ができるのであれば、その旨相手に申し伝えれば出社は可能です
先方とのお話し合いはどうなぅっているのですか?
・文面からからは健康上の理由で退職すると読めますので、
事実上出社ができない状況なのでは?
・事実上出社ができないのであれば、出社するなではなくて出社できないのですよね
・その状態でほかの会社に就職できるのですか?
できないのであれば、事実上被害はないのではありませんか?
・2ヶ月健康保険に加入しているのであれば傷病手当金の支給対象のはずです。
1年加入していれば、退職最終日に傷病手当金支給対象になっていれば
退職してからも受給ができます。こうした制度を利用して休まれているのではないですか?
・失業給付金はあくまでも即時就職可能な方の制度です。
健康上の都合で退職された方は、就職が可能になるまで失業給付金は受給対象外です
その状態では、失業給付金は受給を遅らせる手続きしか取れません
退職が遅れることにより、もらえないなどの実害が出ますか?

以上を考慮すれば、質問者さんに実害がありますかということです。
高速で 実害がなければ会社に対して何を根拠に主張されるのですか?

一応退職日を8/20にして提出したということは じっくり考えていなかったかもしれませんが
質問者さんと会社とで円満退社に関する契約が成立しているわけです。
それを変更するということは 契約をを変更しろと質問者さんが相手に申し入れることです
実害があれば相手に対して、説明して両者納得の上変更することも可能ですが
そもそも 通常は一度締結した契約はよほどのことがない限り変更しないの
が普通です。

そうした(質問者さんが一度契約した契約を変更する)事が必要なぐらい繰り返しますが
質問者さんに実害がありますか?

質問者さんが出社が可能で、健康保険の傷病手当金も受給ができなくて
ハローワークの手続きも即時就労が可能である前提なら
給付金が遅れるという実害がありますので主張することもできますが
実際そうゆう状況なのですか?

申し訳ありませんが、契約ということにを安易に考えていられるようにしか見えません
実害がなければ、契約変更をする意味がないので会社側も応じる必要がないのですが・・・

繰り返しますが
退職理由が健康上となっていますが、出社して仕事ができるのであれば
実害がありますので、契約変更する意味があります
>しかし出社はしなくていい、来ていないから給料は払えないという
出社はしなくtも良いのではなくて できない前提なのではないでしょうか?

まさか、出来る状況にかかわらず、健康上の都合で退職するという
虚偽の理由を申し出られたのであれば そちらのほうが問題とされますが
離職票は離職後何日くらいで手元に届きますか?離職後何日くらいで職安に行けるかが知りたいです。前退職したときはすぐにはも耐えなかった気がします。
退職後の大体1週間から10日ぐらいでしょう。
離職票は離職してから出ないと手続は出来ませんから、退職日に出すと言うのは無理でしょう。

>前退職したときはすぐにはも耐えなかった気がします。

だからと言って1ヶ月を超えるようだと遅すぎますのでこまめに請求しましょう。
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