今日、ハローワークに仮のハローワークカードをつくってもらいました。

退職した会社で、離職票などハローワークに提出する書類がいつもでも届かなかったからです。

会社内で倒れそれから
半年療養を続け、
5月始めに、退職したいと申し出ました。

ハローワークでしらべたら、私は、一年以上働いていたのに、雇用保険に入れず会社がうまくやり過ごして私は、半年間しかはたらいてないようになっていたみたいです。

なので、失業保険は難しいといわれました。

どうすれば、失業手当てはもらえるのでしょうか?
会社もそんなこと、やっていいのでしょうか?
会社から永久に離職票は貰えないと思って下さい。失業保険は、未加入期間の問題を処理してからになります。ハローワークも労働基準監督署も労働局の下部組織です。労働局に相談して未加入期間を遡り加入してからの話になりますが、動いて貰うには大変な労力が必要です。今の世の中、労働局関係問題は、法律無視が当たり前の時代ですから、基本的には泣き寝入りになります。
ヌードモデル(美大のヌードモデル)になってみたいのですが、ハローワークの人々に知られたくないです。
親が、ハローワークの人々を介せ。と言ってうるさいので…ハローワークに行っているのですが苦痛で…。
親にバレたくないです…。

どうすればいいのでしょうか?
それと、素朴な疑問なのですが、音楽関係で顔が知れ渡っている人がヌードモデルをやる場合ってあるのですか?
私は音楽関係では無いですが、ヌードモデルで顔が知れ渡ったら嫌だなって思うので、もしヌードモデルをするなら、その時に髪型を変えたりメイクを変えたり、眉毛を変えたりして変装しようかなと思っています。
名前も別の名前を名乗ろうかなと思います。
ハロワに美術モデルの求人があるとは
思いませんけど…

どんなモデルがいるか美術モデルのサイトに
載りますので場合により世間にバレますね。
でも顔出ししない人もいます。
それでも作品が世にでたりすればバレますね。
公の場に出なくても人に見せたり、どんなルートで
あなたを知っている人の目にとまるかわかりません。

音楽関係で顔が知れ渡っている人が
そんなバイトしなくても食べていけるでしょうから
美大の学生向けのヌードモデルなんてしないでしょう。
通勤手当の実費とは?ハローワークのネットの求人で見つけたパートでヘルパーをしています。自家用車持ち込み使用による訪問介護です。
ネット上の求人詳細には、「通勤手当 実費(上限なし)」とありました。
この意味は仕事中にかかったガソリン代等は全て支給という意味とは違うのでしょうか?
私はそう思っていましたが、車両手当の名目で1件につき100円しか現在支払われていません。
ガソリン代も高騰する中、100円では軽自動車でも8Km程度しか走れません。
仕事をする度に毎回自腹を切る状態が続いています。
どのような意味にとるのが正しいのかよくわからないので、皆様の意見を聞いてから会社には尋ねてみようと思います。
よろしくお願いします。
上限なし=すべて出す。ですが,これは,交通機関利用な場合。クルマはキロで計算されるところが多い。1k10円とか。普通,ヘルパーならクルマを貸してもらえばいいのでは。無理なら自転車。業界的に交通費すら支払いがきつい業界なんですよ。通勤とは,会社まで来る費用が上限なし,その後,仕事になるので手当て。間違いではない。自宅から直接訪問する場合も手当てになります。この業界の人は,その事業所の車を使う。自転車を使う。それでもだめなら,他の業種に行く。ヘルパーは半分はボランティアの心がないとできません。
雇用保険の傷病手当について
雇用保険に11年ほど加入していた母が、手の怪我を理由に4月末で退職しました。
病名は「テニス肘」で、この仕事で手をずっと酷使してきたのが原因との診断もあり、会社と話した結果、会社都合扱いで退職となりました。
母は1日2日休むことはありましたが痛み止めや鍼灸治療などを受けながらも3日以上仕事を空けることはなく、少ない人数の職場でもあるため無理をしましたがとうとうギブアップ。そして退職日当日も出勤し挨拶をすませ退社しました。
そのため健康保険の傷病手当金は受給条件にあたらず。受けていません。

退職後はやはり安静が必要で、手の痛みがある程度ひくまで、すぐには働けない状態です。
診断では個人差はあるものの、この病気は数ヶ月程度の安静期間が必要との事でした。

そこで標題の件ですが、
雇用保険の傷病手当は、
「受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるもの」とあり
退職後、元気に求職するつもりでハローワークに申請した後、発祥したケガ等でないと受給対象外になるとあります。

そして
「30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないときは、受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できる」とあります。

そうなると、退職前からわずらっていたケガでしばらく求職活動ができない場合は、元気になって求職活動が可能になるまでの間、
何の給付も受けられない、ということになるのでしょうか。

母のようなケースは少なくないかと思うのですが、
何か見落としてる点、知らない制度などないか確認したいと思っています。

アドバイスよろしくお願いいたします。
〉この仕事で手をずっと酷使してきたのが原因との診断もあり
なら、労災を請求すべきでしょう。

治療を受けるのも、むしろ、健康保険で受診する方が不正になってしまいますし。


〉何の給付も受けられない、ということになるのでしょうか。
お見込みの通りです。


ところで
〉健康保険の傷病手当金は受給条件にあたらず
「連続3日」は、所定休日を含めての話です。それでもダメですか?

〉退職日当日も出勤し挨拶をすませ退社しました。
挨拶だけで就労せず、賃金が出ていないなら継続給付の対象なんですが……。
実習型求人とは何ですか?
ハローワークの求人で実習型求人と記載がありますがどんな意味なんでしょうか?
試用期間2ヵ月
実習期間6ヵ月

みたいな事も書かれていて最初は半年間の雇用だと思ったんですが、常雇で短期間の仕事では無いみたいだし…
どんな意味なんでしょうか?
「実習方雇用」・・・厚生労働省が雇用対策として打ち出した施策です。

技能・経験のない離職者に対して、「企業・会社」が6ヵ月間の有期契約を結び、その間に技能を修得し、引き続き「常雇用」にするための「求人」です。
企業に対して、6ヶ月間の「実習期間」については一人当たり月額10万円の補助金が支給されます。さらに「常雇用」すると100万円が支給されます。
企業が未経験の離職者を採用しやすくするための制度です。
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