雇用保険受給資格者で現在給付制限中です。
待機満了日が5月1日でした。5月31日より一年未満の予定で週5日働き始めました。自己就職です。
この場合、就業手当にあてはまりますか?
しおりを読むと給付制限の一ヶ月は安定所の紹介による就業が必要と書いてあります。これは、一ヶ月間は支給がなく一ヶ月すぎてから就業手当が支給されるのという意味なのか、もしくは一切支給がないということかどちらの意味になるのでしょうか。よろしくお願いします。
自己都合(給付制限)での退職の場合、待機満了後1ヶ月間はハローワークで紹介された仕事でないと
就業手当には当てはまりません。
またもしハローワークでの紹介であってもあ、1年未満の契約であれば、就業手当はもらえません。
1年未満と決定しているのであれば、受給延長にしてはどうですか?
先月9月末日付けで退職しました。再就職手当ての手続きをしようと考えていますが、未だに離職票が届かず前職場へ問い合わせたところ「10月末頃の送付となる」という返事をもらいました。私としては、退職の希望は随分前から会社側に伝えていましたし、離職票が1ヶ月も経ってからというのはいくら何でも遅いと思うのですが・・・。前職場からの説明では、給与の〆が月の10日だからとのことです。一般的に、退職者が出た場合は10日以内に所轄のハローワークに届け出ることになっていますし、そうなら例え給与の〆が10日だとしてもその前の段階で日割りの給与計算をしていると思うのですが、どうなのでしょうか? この前職場の説明・対応は妥当なものと言えるのでしょうか?
事業所(会社)は原則として離職後10日以内に公共職業安定所に離職の手続きをすることと定められておりますが、必ずしも実施されていないのが現実です。会社の対応が妥当かどうかについて、問題がないとは言い切れませんが「妥当」な対応でないとして、どのようになさろうとしているのでしょうか。数日お待ちなることが必要かと存じます。また「再就職手当」とは、再就職後、一定の条件を満たした場合支給される手当てですので、再就職する前に手当を受給することはできません。まず「失業給付金」の受給手続きをなさってください。
再就職手当や就業手当について
2014年1月15日付けで会社を退職する事となりました。

少しでも早く次の仕事がしたく本日職安へ行ってきましたが、色々と疑問が…

色々ここで拝見しましたが教えてください。

1月15日で退職。会社都合で離職票を渡せるのが19日頃と言われました。ですので、離職票を職安へ提出できるのが19日以降です。

Q.待機期間はこの提出日を含め7日間なのでしょうか?

また、今現在まだ会社に就業している…という事になりますが、15日までの就業している期間(今現在)~待機期間の7日間の間に、面接→内定を頂いた場合…

Q.再就職手当もしくは就業手当は頂けるのでしょうか?内定しても、待機期間中に【初出勤】がなければいいのでしょうか?

15日までは一応就業中だし、離職票提出して7日間は待機期間だから、職探しは今月末になっちゃうのかぁ…と思っていたので、もし今次の仕事を見つけても、手当ももらえるならそれの方がいいなと思いまして…

手当をもらえなくとも、働きたい会社があれば応募します。そんなに簡単に次の就職先が決まるとも思ってません。が、手当目当てとかではないので、とっとと働け!のような回答は求めていません。(以前そういう回答を見かけましたので…)

よろしくお願い致します。
仮に1/19にハローワークへ求職者給付(失業手当)の手続きができたとします。
質問者の方の場合、1/19から1/25までは待機期間(通算7日)になります。この期間に再就職した場合は再就職手当は支給されません。
1/26以降に就職できた場合、支給残日数に応じて幾つかの条件にクリアされていれば、再就職手当または就業手当が支給されます。
待機期間に面接、内定貰えた後待機期間満了後につまり1/26以降の入社日なら問題はありません。
内定日=入社日ではありませんので、その辺は安心してください。
再就職早く決まるといいですね
!頑張って下さい。
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